「安全運転管理者等によるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認について」
■安全運転管理者等によるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を行うこと、その内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することにつきましては、本年12月1日から実施が義務付けられました。安全運転管理者を選任している事業所にあっては、確実な実施をお願いします。
■情報配信 交通総務課
= ■このメールは配信専用です ■受信情報選択 登録/変更:m.patnet@cep.jp 解除:mgstop@cep.jp に空メール ★配信サポート:中部電力
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