運転免許証の有効期間延長(再延長)手続についてのご案内
■1 運転免許証の有効期間延長(再延長)手続とは 運転免許証の有効期間が切れる前に手続していただくことで、運転免許証の有効期間を3か月間延長する措置です。 手続は、運転免許試験場、東三河運転免許センター、運転免許証の更新窓口がある警察署でもできますが、上記手続等をされる方が多数来庁し、混雑しております。 運転免許証の有効期間の延長手続を取られる方は、郵送による手続をお願いします。
■2 運転免許証の有効期間延長(再延長)手続の確認事項 次の項目に当てはまることを確認してください。
●運転免許証の有効期間の末日が2021年(令和3年・平成33年)9月30日までである(有効期限切れの方を除く) ●愛知県公安委員会発行の運転免許証をお持ちである(運転免許証の住所を愛知県内に変更している) ●運転免許証の有効期間が切れていない
すべてに当てはまる方は、手続き対象となります。 ただし、 ●運転免許証の記載事項変更がある(氏名、住所等の変更がある) 場合は、郵送による運転免許証の有効期間の延長手続ができません。 この場合は、警察署等の窓口で記載事項変更手続と同時に、運転免許証の有効期間の延長手続をしてください。
■3 郵送による運転免許証の有効期間の延長手続に必要な書類 ●更新手続開始申請書(愛知県警察ホームページでダウンロードできます) ●運転免許証両面の写し(白黒でも可) ●返信用封筒(84円切手貼付、必ず返信先住所、氏名を記載してください) を準備していただき、
●<郵送先> 〒468-8513 名古屋市天白区平針南三丁目605番地 愛知県警察本部交通部 運転免許課 免許企画係宛
まで郵送してください。 運転免許課で延長対象者であることを確認した後、有効期間が延長中であること等を記載し、公安委員会印を押印したシールを作成して申請者に返送します。 申請者は返送されたシールを運転免許証の裏面に貼付してください。
■4 お願い・ご注意 郵送による運転免許証の有効期間の延長手続に必要な書類、詳しい申請方法は、愛知県警察ホームページに掲載していますので、ご確認ください。 ご理解とご協力お願いします。 愛知県警察ホームページ www.pref.aichi.jp/police/menkyo/topics/coronataisaku.html 愛知県警察公式チャンネル「郵送による運転免許の延長手続き」 https://www.youtube.com/watch?v=Gc4z2mJEMmw
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