東丘小学校施設一般開放利用要領
小学校施設の一部を公共的団体(東丘小学校通学区域を単位とする団体)にコミュニティ活動の場として各種の集会、学習、スポーツなどの活動に利用するため開放されたものであり、この要領を守り利用して下さい。
1 利用できる施設
小学校の体育館・運動場
2 利用できる時間(準備時間及び片付け時間を含みます)
平日 | 午後6時から午後9時まで |
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土曜日・日曜日・祝日 休業日(春夏冬休み) | 午前9時から午後9時まで 午前:午前9時~正午 午後:午後1時~5時 夜間:午後6時~9時 |
但し、学校行事その他教育委員会等が使用する場合を除く。
また、東丘小学校施設一般開放運営委員会(以下、運営委員会という。)が定める期間も除く。(年末年始等閉庁日)
3 利用の手続き
(1)利用の申込み受け付けは、運営委員会事務所(東丘コミュニティセンター)において利用月1ヶ月前の第3土曜日(午前10時~午前11時)とする。利用日時が重なった場合は抽選(利用申込み受け付け日の午前11時~)とする。(※ランクⅠ・Ⅱの申込み受け付けは2ケ月前)
(2)申込みは、所定の用紙に記入し提出する。使用料は無償とする。利用承認書の交付を受ける
(3)承認は、申込み順とする。
(4)利用の取消の際はすみやかに届け出て、利用承認書を返すこと。
(5)定期的に利用する場合は週2回までとする。
(6)継続して利用する場合は、3日以内とする。
4 利用の心得
一般開放は、地域住民と学校の相互信頼のうえに成り立っており基本的ルールやマナーは守らなければなりません。そして翌日の学校教育に支障のないよう利用者ひとりひとりが心がけて下さい。
次の注意事項を遵守し、違反することがある場合は、利用を停止又は承認を取り消すことがあります。又、以後の利用を禁止することがあります。
(1)入館するときは、特定された出入口を利用すること。
(2)開放施設以外は、立ち入らないこと。
(3)利用承認時間を遵守し、利用後は点検項目表にもとづき整理・整頓し、一般開放協力員の確認を受けること。
(4)利用の責任者は、運営委員会の指示により鍵を受け取り、使用後には返納すること。
(5)学校は電話の取り次ぎや湯茶の接待はいたしませんので、学校側に迷惑がかからないようにすること。
(6)学校敷地内は全面禁煙です。又、火気を使用しないこと。
(7)許可なしに、壁、柱、扉等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。
(8)騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9)使用した備品、器具をもとにもどすこと。
(10)公安又は風俗を害するおそれがある行為をしないこと。
(11)アルコール類の持ち込みをしないこと。
(12)その他学校施設の管理に支障のある行為をしないこと。
5 禁止行為
次の各号に該当する場合は、利用できません。
(1)教育上、管理上支障があるとき。
(2)宗教活動のために使用するとき。
(3)営利目的のために使用するとき。
(4)その他教育委員会において支障があると認められるとき。
6 損害の賠償
利用者の責めに帰すべき事由により、建物・設備その他器具を滅失又は棄損させたときは、原状に回復し、又はその損害を賠償していただきます。
7 事故が発生した場合
開放施設の利用上の事故については、原則として利用者の責任となります。
8 その他
前記以外に定めのない事由については、その都度、運営委員会が決定します。
公共的団体
ランクⅠ
東丘小学校、東丘小学校トワイライトスクール、東丘学区区政協力委員会
ランクⅡ
東丘民生委員児童委員協議会、東丘小学校PTA、東丘女性会、東丘消防団、東丘学区保健環境委員会、東丘子ども育成協議会、老人クラブ、東丘学区安心・安全パトロール隊、東丘学区自主防災会、東丘学区自治会、東丘学区青少年育成協議会、東丘レク・インディアカクラブ、東丘グラウンドゴルフクラブ、スポーツ推進委員
学区内の保育園・幼稚園(自治会活動への参加を要す)
ランクⅢ
「東丘学区(東丘)」のついた東丘小学校施設一般開放運営協議会承認の各種団体・チーム
※ ランクⅠ・Ⅱ・Ⅲとも東丘小学校施設利用団体登録申込書の提出をしてください。